党員規約
2026年9月10日
党員規約
2026年9月10日
第1章 総則
国民保守連合は真に国民と国益の為に、一丸となって政治について真摯に考え、政治活動に向き合う団体である。日本国の素晴らしい文化・風習・伝統を紡ぐ事、経済的豊かさを目指す事、これらを政治的観点から追及し、未来永劫に日本国の繁栄と国民の安寧を願い、国民の生命・財産と我が国の治安を守り続け、安心・安全に暮らしていける国創りに尽力する団体である。
第2章 党員要件
日本国籍を有する同じ政治理念を持った同士とする
第1条 特別党員について
第1項 満18以上の帰化歴の無い日本国籍を有する
2号 帰化歴のある者は一般党員とする
3号 帰化歴の有無について不明の場合は役所で調べるとする
第2項 特別党員費は10,000円/年とする
2号 党員費について詳細は第4条に記載のとおりとする
第3項 公認・推薦候補者は特別党員から選出するものとする
2号 政治家を志す者は帰化歴の確認の為、3代遡り必要書類を提出する
3号 公約に沿った政治活動を行う
第4項 47都道府県毎の支部長・副部長は特別党員から選出する
2号 47都道府県毎の党員・ボランティアスタッフをまとめる
3号 地域活動・政治活動を通じて国民の民意を汲み取り本部と共有する
4号 特別党員は我が団体と共に無理の無い範囲で政治活動に参加する
第2条 一般党員について
第1項 満18以上の日本国籍を有する
第2項 党費5,000円/年とする
2号 党員費については第4条に記載のとおりとする
第3項 一般党員我が団体と共に無理の無い範囲で政治活動に参加する
第3条 学生党員について
第1項 満18以上の日本国籍と選挙権を有する受験が終わった学生に限る
2号 有効な学生証を保持していること
3号 社会人学生であっても有効な学生証を保持していれば学生党員とする
第2項 党費1,000円/年とする
2号 党員費については第4条に記載のとおりとする
第3項 学生党員は我が団体と共に学業に影響を及ぼさない程度で
政治活動に参加する
第4条 党員費のついて
第1項 支払い方法はクレジットカード決済のみとする
第2項 党費は年払いとし、自動更新となる
第3項 離党する場合、日割りでの清算はシステムの都合上、不可能な為、 離党を申し出た月の翌月末日付けで、決済の自動更新を停止とする
第3章 党員の行動指針と在り方
第5条 各種SNSやインターネット上での言論
第1項 ネット上において全ての方に対し発言に注意する
2号 バカ・アホ・クソ・クズ・死ね・殺す・消えろ等の暴言は禁止する
3号 政策に対する批判的な意見は冷静かつ成る可く理論的に述べる
4号 党員同士や政策が似ている政治団体に対して分断工作等はしない
第2項 プロパカンダ・工作行為・分断行為を意図的にする事は禁ずる
2号 党員自身が事実無根の嘘や虚偽の拡散や、真実とかけ離れたプロパ カンダ行為による責任は、本部では一切、責任を取らないとする
3号 党員同士や政策が似ている政治団体に対して分断工作等はしない
4号
第3項
離党を申し出た時点で、支払いの自動更新を止める対応とする
第6条 街頭演説/チラシ配り/署名活動
第1項 街頭演説での振る舞いに気をつける
2号 地域住民に配慮し、音量には気をつける
3号 大衆
第2項
2号 党員自身が事実無根の嘘や虚偽の拡散や、真実とかけ離れたプロパ カンダ行為による責任は、本部では一切、責任を取らないとする
3号 党員同士や政策が似ている政治団体に対して分断工作等はしない
第3項 離党する場合、月割りでの清算はシステムの都合上、不可能な為、 離党を申し出た時点で、支払いの自動更新を止める対応とする
第4章 法的対応について
第8条 名誉毀損について
第1項 支払い方法はクレジットカード決済のみとする
第2項 党費は年払いとし、自動更新となる
第3項 離党する場合、月割りでの清算はシステムの都合上、不可能な為、 離党を
第9条 名誉毀損について
第1項 支払い方法はクレジットカード決済のみとする
第2項 党費は年払いとし、自動更新となる
第3項 離党する場合、月割りでの清算はシステムの都合上、不可能な為、 離党を
第2条 一般連合党員
第1項 満18以上の日本国籍を有する
第2項 党費5,000円/年とする
第3項